

消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

住宅火災による死者の増加に伴い、平成18年6月から全国的に、全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
山梨県の既存住宅は、平成23年5月31日までに設置することが条例で定められています。
しかしながら・・・山梨県の住宅用火災警報器の設置率は「42.5%」(平成22年12月現在:総務省消防庁HPより)。全国では、なんとワースト2!なのだそうです。
「大切な生命を守る火災警報器」について、正しく理解し、早めに設置しましょう。

住宅用火災警報器は、室内の煙や熱を感知し、警告音や音声などにより火災の発生を知らせるものです。

住宅用火災警報器には、煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」があります。
また、住宅用火災警報器とガス漏れ警報機の機能を複合した「火災・ガス漏れ複合型警報機」もあります。
※これらの火災警報器には、電池を使うものや家庭用電源(AV100V)を使うものがあります。
警報のタイプは2つ(単独型と連動型)あります。
単独型は、火災を感知した警報機だけが警報を発します。
連動型は、火災を感知した警報機だけでなく、連動設定を行っている全ての警報機が火災信号を受け警報を発します。